結婚したら車に乗るため、親から自分へ自動車保険の名義を変更したいという方もいらっしゃるのではないでしょうか?
では、名義変更は結婚の前後どちらに済ませておくのがいいのでしょうか?
また、その際の等級の引き継ぎや割引率はどうなるのでしょうか?
ここでは、家族から等級を引き継ぐときのタイミングや割引率の計算について解説していきます。
自動車保険の等級は引継ぎで割引率を維持!結婚前に変更を!
等級を引き継ぐと割引率そのまま
これから車に乗るけれど、まだ保険に入っていないのであれば親から等級を引き継ぐことをおすすめします。
基本的に初めて自動車保険に契約する場合は、全員一律で6等級からスタートします。
そこから、事故がなければ等級は上がり割引率は高くなります。
また、事故をして保険を使えば等級は下がり、割引率は低くなっていきます。
なので、親が無事故で保険の等級が上がっている場合、等級を引き継げば初めて保険に入る場合でも割引率が高い状態での契約が可能になるのです。
親から引き継ぐなら結婚前に
名義変更や等級を親から引き継ぐ場合、引き継げる条件に当てはまっていなければいけないので注意が必要です。
そもそも等級を引き継ぐには親族であっても契約者と同居をしていることが前提条件になります。
結婚を控えている方であれば、名義変更や等級の引き継ぎは入籍前に必ずしておくようにしましょう。
契約者と別居してしまうと、自分の実の親でも等級の引き継ぎはできなくなってしまいます。
等級が引き継げるかどうかで、保険料の割引率が大幅にかわってくるので、引き継ぐタイミングを間違えないようにしましょう。
自動車保険の割引率は等級で変わる!等級一覧と計算方法とは?
等級一覧と割引率
自動車保険の等級は、1等級から20等級まであり、20等級が最大の割引率になっています。
また、同じ等級でも不公平がないよう、前年に事故をした人と、していない人とでは割引率に差をつけています。
「事故あり」と「事故なし」に区別し、それぞれに適用する係数を「事故有係数」、「事故なし係数」という表現をします。
等級一覧で、自分はどの等級へ引き継ぎが可能なのか必ず調べてから引き継ぐようにしましょう。
等級 | 事故あり | 事故なし |
1等級 | 64%割増 | |
2等級 | 28%割増 | |
3等級 | 12%割増 | |
4等級 | 2%割増 | |
5等級 | 13%割引 | |
6等級 | 19%割引 | |
7等級 | 20% | 30% |
8等級 | 21% | 40% |
9等級 | 22% | 43% |
10等級 | 23% | 45% |
11等級 | 25% | 47% |
12等級 | 27% | 48% |
13等級 | 29% | 49% |
14等級 | 31% | 50% |
15等級 | 33% | 51% |
16等級 | 36% | 52% |
17等級 | 38% | 53% |
18等級 | 40% | 54% |
19等級 | 42% | 55% |
20等級 | 44% | 63% |
※7等級以上はすべて割引率
事故有係数適用期間の計算方法
事故有係数適用期間とは、「事故あり」の係数が適用される残りの年数のことを言います。
ちなみに、初めて契約をする人は0年になります。
計算方法は、「(前契約の事故有係数適用期間-1年+等級のダウン数に応じた年数)によって出されます。
3等級ダウン事故の場合、1件ごとに3年、1等級ダウン事故は1件ごとに1年適用されます。
ただし、事故有係数適用期間の上限は6年なので、それ以上事故をしても変わりません。
また、事故をしても翌年度以降無事故の状態でいれば、1年ずつ事故有係数適用期間は短縮されていくので、事故をせずに適用期間を過ごすことで「事故なし」の等級へ戻ることができます。
まとめ
名義変更や親から等級を引き継ぐ場合は、必ず同居をしている結婚前に引き継ぐようにしましょう。
また、等級は事故の有無で同じ等級でも割引率が変わってくるということを知っておきましょう。
事故をしないことで、保険料も安くなるので、運転には気をつけて過ごすようにしたいものです。