裁判所からの差し押さえ!銀行口座から請求額が引き落とされたら!

クレジット会社から“支払督促”が届くと、自分の責任とはいえ焦りますね。

口座には支払えるほどのお金がないし、請求額が引き落とされたら生活できない。

なんて焦っている人もいますよね。

今回は、クレジットカードの差し押さえについて書いていこうと思います。

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裁判所の差し押さえは銀行口座にある残高だけ!足りなくても1回!

まずは、差し押さえられるまでの段階ご紹介をします。

順序としては以下の通りです。

①カードの利用が停止される

②督促状が届く

個人信用情報機関に延長記録される

④強制的に解約させられる

⑤個人情報機関に移動記録がされる

⑥催告書、差し押さえ予告が届く

⑦裁判の手続き

上記の流れでいきます。

何度も②督促状が届いているのに、返済に応じないと③に移ります。

強制執行されると、銀行口座の預金額にあるだけ引き落とされます。

足りなくても一回のみです。

しかし、他の財産で補われることがあるので安心はしないようにしてください。

優先順位としては、給与、車や自宅といった財産が差し押さえの対象になります。

物理的な財産は優先順位が低いです。

預金や給与で換金できない場合に実行されます。

また、引き落とした後に入金したお金は、差し押さえられることはないです。

注意!裁判所の差し押さえが給与の場合!請求額になるまで続く!

差し押さえが毎月の給料の場合、差し押さえられない差し押さえ禁止金額に決まりがあります。

・手取り額が44万円以下の場合は、4分の3

・手取り額が、44万円を超える場合は33万円

手取りが30万の場合では4分の1の7万5千が差し押さえられます。

手取り50万円の場合は33万円を差し置いた17万円が差し押さえられます。

それが、請求額に達するまで毎月差し押さえられます。

以上のように、給料の差し押さえには、会社に知られるリスクがあります。

銀行口座の場は、銀行に通達がいきます。

まとめ

ここまで、差し押さえのことについて書いてきました。

差し押さえまでの流れやしくみがわかりました。

こういう事態にならない様、しっかりとカード利用状況を把握して延滞の内容期日に支払いましょう。

一度ブラックリストに載ってしまうと、次、カードを作るのは難しいですよ。

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