町内会の役員は誰もやりたがらないので決めるのはとても大変です。
選出方法があらかじめ決められているならばそれほど揉める事はないでしょうが、はっきり決められていない町内会も珍しくありません。
どうすればトラブルを防いで、役員を選出出来るのでしょうか。
町内会の役員!もめないための選出方法!ルールの有無で明暗が分かれる
町内会の役員は面倒で、誰もやりたがらず決めるのは大変です。
そもそも、自治会によって役員の選出方法は変わります。
順番制が多い
調べたところ、順番制で担う町内会が多いです。
しかし働いていたり、小さい子どもがいると役員を引き受けると負担が増え、大変です。
順番制の場合そういった理由で断るのが難しくなります。
順番を飛ばしてもらった場合は、次に役員が回ってきた時に2年担うという取り決めがある町内会もあります。
その他に推薦制や、投票、くじ引きなどの方法があります。
しかし毎回選出方法で揉めるようなら、選出方法自体を町内会のルールに盛り込んでしまうと後々スムーズに決めることが出来ます。
選出方法のルール
町内会で役員を決める際、ルールがあると助かります。
ルールが存在せず、現会長が後任を決めるという町内会も多いです。
しかし、会長をやりたがる人はほとんどいないため後任が決まらず、そのまま会長を続けている…という話も珍しくありません。
また、自治体によっては、任期すら決められていない場合もあります。
もし役員を引き受ける場合には、任期や次の役員の選出方法、仕事内容の引き継ぎなどを今後のために取り決めておくといいでしょう。
町内会の役員には種類がある!妥協案を出して会長職を免れる!?
町内会にもよりますが、ほとんどの町内会役員には、会長職の他に副会長・会計・書記・監査があります。
会計…町内会費、帳簿や領収書、物品の管理を行います。
書記…議事録の作成や回覧など様々な書類作成を行います。
監査…会計が正しく行われているか確認を行います。
どうしても役員にならなければならない場合、妥協案としてどれかの役職に立候補するというのもあります。
会計や監査は、現金の管理を行うためトラブルも多いですが、パソコンを扱える人ならば書記であれば仕事量は多くありません。
もしも、どうしても役員にならなければいけないなら会長職を押し付けられる前に負担の少ない役職に早めに就いてしまうのも一つの手です。
まとめ
町内会の役員の選出は、押し付け合いになる事が多く揉めてしまいがちです。
ご近所の方々とのトラブルを避けるためには、しっかりと選出のルールを取り決めておくといいでしょう。
その町内で行事を執り行ったり、清潔で快適な暮らしをしていくために町内会は必要な存在です。
もし役職に就ける状態であるなら、負担の軽い役職に就くなどして、参加してみるのもいいと思います。