労働組合は、最適な労働条件と労働環境のために必要な組織です。
しかし、労働組合に加入すると毎月組合費を徴収されます。
「給料が安いのに、組合費が負担になる」という人も多いのではないでしょうか。
労働組合の相場額や、組合費の返還や使用目的について調べてみました。
労働組合の組合費!使い道はどうなってるの!費用の実態を調査!
労働組合費の相場
平成20年のやや古いデータですが、組合費の相場は月額1千円〜6千円でした。
最も多いのが月額4千〜5千円です。
年間に換算して、4万8千〜6万円と考えると、馬鹿に出来ない金額です。
新卒だったり、お子さんがいる家庭には痛い額でしょう。
高額な企業では、月額8千円もありました。
大きな企業ともなると、組合員の人数も多く、月にものすごい額が組合費として組合に徴収されていることになります。
そもそも、組合費は何に利用されているのでしょうか?
組合費の使い道
組合費の使い道は、その組合によって変わりますが、多くは広報費や積立金にあてられます。
または、専従者給与費・旅費交通費・人件費という組合も多いです。
労働組合の専従者給与とは、労働組合にもっぱら従事する人へ払う報酬のことです。
ちなみに使用者と雇用関係を維持したまま、労働組合に専従する人も多く、その人は在籍専従者と呼ばれます。
労働組合の組合費は返還できるのか!?経費と不正使用の線引き!
労働組合に加入したが組合費が高かったり、必要性を感じられなかったりして退会を考える人もいます。
そんな時、気になるのが「組合費が返還されるのか」ですよね。
組合費の返還は可能?
組合費の使用用途は
① 組合の活動費
② 闘争時賃金補償資金
です。
組合費の活動費は先に紹介したような、宣伝費や専従者給与などです。
闘争時賃金補償資金は、ストライキ生活基金といった方が分かりやすいかもしれません。
闘争時賃金補償資金は積立なので戻ってくる場合が多いでしょう。
不正使用との線引き
今では減ってきていますが、組合の執行委員の飲食代に使われることもありました。
執行委員は、組合員の代表として使用者と賃金交渉や職場環境に関する維持改善交渉を行っています。
手当としては出ていますが、平均すると月額1万円程度。明らかに労力に見合っていません。
そのため、多少の飲食は不正とは呼べないでしょう。
やはり、明らかに私的な流用となれば「横領」となり告発対象となりえます。
組合の規約によって、組合の経費に関して公開義務が設けられている場合が多いです。
確認してみるといいでしょう。
まとめ
労働組合費は企業によって金額が異なりますが、相場は4千円から5千円ほどです。
労働者のために活動する執行委員の手当てや飲食代、広告料などの活動費と、ストライキ時に備えた積立と、大きく分けると2つの使い道に分けられます。
私的な流用は明らかに犯罪行為ですが、多少の飲食代は使用者との交渉などに対する対価と見るのが妥当と目をつむっている組合員が多いようです。