前に印鑑登録をして登録証を受け取ったのに、いざ使いたいときになったらその印鑑登録証がない…。
自動車の売買や不動産取引などの重要な手続きなどで、印鑑証明書が要ります。
その時に、この印鑑登録証が必要になります。
失くしてしまって、まぁいいやと済ますことが出来るものではありません。
再発行や紛失した時の対応をしてもらうことは出来るのかどうか不安になってしまいますよね。
さらに、平日に役所へ行くことが、できない。
どうしていいのか悩んでしまうこともあるかと思います。
では、もし紛失してしまった際は、再発行はしてもらえるのか。
さらには休日での対応はあるのでしょうか。
印鑑登録証明書を紛失した時の対処法は?再発行できる?手数料は?
印鑑登録証は、再発行は出来ません。
印鑑登録証の廃止届が必要となってきます。
この場合は印鑑登録をしている印鑑と、本人確認ができるもの(免許証など)をもって役所窓口へ行く必要があります。
この印鑑登録証廃止届を出し、再度印鑑登録をすることで、もう一度印鑑登録証を得ることが出来ます。
このとき廃止届には手数料は掛かりませんが、印鑑登録を行う際に手数料が掛かってきます。
また気を付けなければいけないのが、本人が行う場合と本人以外の代理人が行う場合です。
本人が行う場合
印鑑登録証廃止届は当日すぐ出すことが出来ます。
同時に印鑑登録を行う場合、持って行くものは登録をする印鑑、本人確認が出来るものです。
申請方法は2種類あり
・受付をし、届いた文書に必要事項を記入してから再度役所へ出向く文書照会方式
・官公署発行の免許証やパスポートなどの顔写真付きであり有効期限以内の本人確認所を提示し、印鑑証明を即日で行うもの
この2種類となっています。
代理人が行う場合
印鑑登録証廃止届を出す場合も印鑑登録を行う場合も、登録する印鑑・委任状・代理人の認印・代理人本人の本人確認が出来るものを持って行く必要があります。
代理人が行う場合は、必ず文書照会方式での申請になります。
また、役所により変わりますので、行く前に確認をするようにしてください。
印鑑登録証の再発行は休日でも可能?
印鑑登録が出来るのは住民登録をしている市区町村役場のみと限られた場所での申請となっています。
基本的に、役所などの窓口が開いているのはたいてい午前8:30~午後5時まで位の時間が多くなります。
この時間帯ですと仕事の都合などで、平日役所の開庁している時に行くことが難しいという人も中にはいることでしょう。
時間外窓口などもありますが、通常の時間に開いている窓口でないと印鑑登録をすることは出来なくなっています。
どうやっても本人が行くことが出来ない場合、日数も手間も掛かりますが代理人を立てて申請に行ってもらいましょう。
また、夜間などで窓口を開けて対応していたり、電話で予約を取ることで休日に行くことが出来たりする役所もあります。
夜間や休日などの対応をしているかどうかの確認を一度してみるのもいいかもしれません。
まとめ
気を付けていたつもりでも、何かの拍子にどこかへやってしまっていたなんてことは誰にでもあると思います。
もし家の中で失くしてしまったことが確実な場合は家を隅々まで徹底して探せば、なにか違う書類の隙間にはさまっていたり、いつもと違う置き場にあったなどで出てくるかもしれません。
しかし、万が一処分してしまったり、持ち出した際に失くしてしまったとなれば見つけることは困難になってきます。
印鑑登録証や登録している印鑑などは、紛失してしまった際に利用価値のあるもので悪用されてしまう危険性があります。
紛失した時は、まず役所に一度電話をしましょう。
もし紛失に気付いた時は届け出や再登録を後回しにするのではなく、なるべく速やかに手続きをするようにしてくださいね。