ハローワークで失業保険の手続きをする期限はあるの?

仕事を辞めた時、一瞬ホッとした気持ちになりますよね。

しかし、忘れてはいけないのは様々な手続きではないでしょうか。

その一つがハローワークで行う失業保険の手続きです。

特に失業保険の手続きは、期限もあるのですぐに取り掛かると安心です。

ハローワークでの失業保険の手続をする期限をわかりやすく説明していきますね。

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失業保険の手続はどのようにするの?

失業保険の手続きの期限を説明する前に、離職後に失業保険をもらうまでの流れを簡単に説明しますね

失業保険の手続きの流れ

退職したら確認事項や必要書類を理解しなければなりません。

① 退職する職場から「雇用保険被保険者離職票」1と2を受け取ったか確認しましょう。
これがないと話になりません。

② ハローワークで「求職申込書」に記入しましょう(失業保険受給資格の認定手続)

ハローワークから受給認定の説明会の通知が来ます。

③ 雇用保険受給資格説明会(1.2週間後)に参加します。

雇用保険受給資格証」と「失業認定申告書」をもらいます。

④ 認定日ごとにハローワークに出向く(4週間に1度)

⑤ 失業の認定がされ失業手当が振り込まれます。

自己都合か会社都合かによる認定日までの違い

自己都合による退職か会社都合による退職かで前項④の認定日までの待機する日にちに違いがあります。

会社都合の退職の場合…待機期間7日間のみ

自己都合の場合…待機期間7日間+給付制限3か月

つまり自己都合の場合は認定されるのにおよそ4か月もかかってしまうのです。

手続きの最終期限は?

失業認定がされて4週間ごとの認定日にハローワークに出向いてお金の振り込みになる流れは理解できたと思います。

失業保険の受給期限(もらえることのできる期間)は離職日の翌日から1年のようです。

もともと仕事が決まる間までの(失業しているための)給付なので仕事が決まればストップしてしまいます。

しかし仕事が決まらない場合も、年齢や職務年数などによって違いがありますが所定給付日数というものが設定されています(90日~360日)

ハローワークに行かなければならない期限はありませんが、待たなくてはいけない日数(待機日数)も考えると、できるだけ早くハーワークに行くことをお勧めします。

まとめ

失業保険の名前は知っていても手続きはなかなか難しいですよね。

まずは流れを知って、おおまかなスケジュールを組むことが大切だと思います。

また給付される金額にかかわる所定給付日数も、とても細かく分かれているので、自分の退職した状況、年齢、勤務年数を出して把握することも最初にしておきましょう。

次の仕事が決まるまでに、安心して過ごせるように早めの手続きを心がけてくださいね。

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